環境よもやま話:8

〜リサイクルと産廃処理〜

環境や資源温存の為に国を挙げて「リサイクル」が推進されます。
その事は非常に良い事どころか必要な事なのでますます推進されるべきです。
しかし残念ながらここでも又行政に対する不満が出てきてしまいます。
リサイクルの原料となるもので鉄やプラスチックの様に一般的なものは良いのですが、私共の行っている仕事の様な産業廃棄物の再生業者(工場から出てくる廃液を再生しています)の場合、扱っているものが産業廃棄物なので産廃の法律で縛られており、色々な事にやりづらさを感じたりお客様にお願いしなけばいけない事があったと不便を感じる事があります。
その背景には一部の産廃業者やリサイクル業者のインチキな言い訳を長年放置してきた行政の現実があります。それは本来ゴミであるものを、有価で買い取ったもので原料として使う、と主張されるとそれ以上反論出来ない法体制にありました。その為ゴミの山を放置しても、そのうちかたづけると言い逃れ出来たのです。最近の法改正で誰が見てもゴミとしか見えないものは、所有者が使えると言い張ってもゴミと見なせるようなになりました。
ちなみに産廃業者のおおかたは通常「建廃」と呼ばれる建築系廃棄物の処理業者である為、産廃という場合、建築系廃棄物のがれき類や廃材・汚泥などをさす事が多く、野積みや不法投棄の大部分はその種類であります。従って産廃を巡る様々な法規制はこの建廃処理を念頭において構築されている為、私共の業務内容と照らし合わせると???な部分が多々あります。
私共は産廃の中の「廃油」というジャンルで油や溶剤の再生や処理を行っておりますが、産廃業者の中で廃油の処理業者というのはごく少数派であります。
私共の仕事は基本的に廃油・廃溶剤の再生(リサイクル)であり不要な廃油・廃溶剤を再生し商品(再生品)として販売する事を生業といたしております。原料が非常にグレードの良い廃液である場合、買い取り対象となり廃棄物扱いになりませんが、完全に廃棄物扱いで様々な手続きが必要となります。
私共の様な廃棄物の再生業者は産廃業者全体の中ではごく少数の為、出来れば特例措置などを設けてサポートを頂きたいと思います。